不動産の売買契約書や建築の請負契約書等に貼り付けて消印したことで納税となります。
次の印紙税額一覧表をご覧ください。
契約金額 | 印紙税 | ||
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不動産売買契約書 | 請負契約書 | 軽減前 | 軽減後 |
1万円未満 | 1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上10万円以下 | 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 200万円超300万円以下 | 1000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 300万円超500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超 | 1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超 | 5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超 | 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 | 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超 | 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超 | 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
2014年(平成26年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までの間に作成されるものについては税率が引き下げられ、軽減後の欄の税額が適用されます。
不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記を行いますが、その際に課せられるのが登録免許税です。
通常、司法書士に登記手続きを依頼するため、その手数料も必要です。
登記の種類・原因 | 2012年4月1日~ 2023年3月31日まで |
2023年4月1日~ | 住宅用家屋の特例 2024年3月31日まで |
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移転登記 所有権 |
土地売買 | 1000分の15 | 1000分の20 | ― |
建物売買 | 1000分の20 | 1000分の3 | ||
贈与等 | 1000分の20 | ― | ||
相続等 | 1000分の4 | ― | ||
所有権保存 | 1000分の4 | 1000分の1.5 | ||
抵当権設定 | 1000分の4 | 1000分の1 |
一定の自己の住宅用家屋については、表のように軽減される特例があります。この特例は1999年4月1日以後に新築し、要件を満たす家屋に適用されます。
★この特例は土地や法人には適用がありません。
詳しくは不動産会社スタッフにお尋ねください!
また宅建業者によって一定の質の向上を図るためのリフォームが行われた中古の家屋を取得する場合は、所有権移転登記の登録免許税が1000分の1に軽減されます。
「登記名義にご注意!」
新築すると後日、税務署からお尋ねが送られてきて、資金の出所などを質問してくる場合があります。登記をする際に安易に資金を出していない家族を登記名義人にしたり、出資割合よりも多く持ち分を持たせて登記すると、原則として贈与税が課税されます。
こうならないためにも、資金を出した割合で必ず登記することが大切です!
家や土地を取得した場合は不動産取得税が課税されます。その取得した家や土地の固定資産税評価額に次の表の税率を乗じた額が課税対象となります。
土地 | 住宅用土地 | 3% |
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住宅用以外 | ||
家屋 | 住宅 | |
住宅以外 | 4% |
ただし、固定資産税評価額が建築の場合で23万円未満、売買・交換・贈与等の場合で12万円未満、土地の場合で10万円未満の場合は免税となり課税されません!
床面積が50㎡以上240㎡以下で新築した場合は、家の固定資産税評価額から1200万円が控除され、控除後の金額の3%が不動産取得税となり、大きなメリットが受けられます!!
なお、2024年3月31日までに個人が新築した長期優良認定住宅の場合は、控除額がさらに上乗せされ1300万円が控除されます。
また中古住宅は、同じく床面積が50㎡以上240㎡以下で居住用で購入した家の場合、築年次によって下記の表の控除が受けられます。
新築年月日 | 控除額(軽減税額相当) | |
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中古住宅 | 1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円(105,000円) |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円(126,000円) | |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円(135,000円) | |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円(300,000円) | |
1997年4月1日以降 | 1,200万円(360,000円) |
※1976年以前の建物も控除があります。
※カッコ内は、軽減税率相当額(控除額×税率3%)で計算した金額です。
土地にも軽減措置があります。2024年3月31日までに取得した場合、固定資産税 評価額の2分の1が控除され、さらに下記表の軽減が受けられます。
土地※ | 次のうちいずれか大きいほうの金額 |
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(ア)45,000円(45,000円に満たない場合はその金額) (イ)1㎡当たりの土地の固定資産税評価額の1/2×住宅の述べ床面積の2倍(200㎡)×3% |
※床面積が50㎡以上240㎡以下の新築および中古住宅の敷地
固定資産税は土地や家などに課税される税金で、毎年1月1日現在の所有者が納税することになります。標準的な税率は1.4%です。一方、都市計画税は、都市計画区域のうち、市街化区域内の土地や家を所有する場合に、0.3%を限度として課税されます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
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対象資産 | 固定資産(土地・家屋・売却資産) | 市街化区域内の土地・家屋 |
納税義務者 | 1月1日現在、土地、家屋、売却資産を所有する人 | 1月1日現在、市街化区域内の土地、家屋を所有する人 |
税率 | 1.4% | 0.3% |
課税標準 | 固定資産税評価額 | 固定資産税評価額 |
さまざまな特例により軽減も受けられます。詳しくは不動産会社スタッフへお尋ねください。