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家を買ったときに
かかる税金

家や土地を購入するときにかかる税金の代表的なものは、不動産の購入時の契約書に課税される印紙税や、登録手続きの際にかかる登録免許税、そして不動産を取得した際に収める不動産取得税などです。
また、不動産を購入した後に毎年かかる税金があります。代表的なものに固定資産税と都市計画税があります。
下記に簡単に説明します。

①印紙税


不動産の売買契約書や建築の請負契約書等に貼り付けて消印したことで納税となります。
次の印紙税額一覧表をご覧ください。

契約金額 印紙税
不動産売買契約書 請負契約書 軽減前 軽減後
1万円未満 1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 1万円以上100万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2000円 1000円
500万円超 1000万円以下 1万円 5000円
1000万円超 5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円
契約金額の記載のないもの 200円 200円

2014年(平成26年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までの間に作成されるものについては税率が引き下げられ、軽減後の欄の税額が適用されます。

②登録免許税


不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記を行いますが、その際に課せられるのが登録免許税です。
通常、司法書士に登記手続きを依頼するため、その手数料も必要です。

登記の種類・原因 2012年4月1日~
2023年3月31日まで
2023年4月1日~ 住宅用家屋の特例
2024年3月31日まで
移転登記
所有権
土地売買 1000分の15 1000分の20
建物売買 1000分の20 1000分の3
贈与等 1000分の20
相続等 1000分の4
所有権保存 1000分の4 1000分の1.5
抵当権設定 1000分の4 1000分の1

一定の自己の住宅用家屋については、表のように軽減される特例があります。この特例は1999年4月1日以後に新築し、要件を満たす家屋に適用されます。
★この特例は土地や法人には適用がありません。
詳しくは不動産会社スタッフにお尋ねください!
また宅建業者によって一定の質の向上を図るためのリフォームが行われた中古の家屋を取得する場合は、所有権移転登記の登録免許税が1000分の1に軽減されます。

「登記名義にご注意!」
新築すると後日、税務署からお尋ねが送られてきて、資金の出所などを質問してくる場合があります。登記をする際に安易に資金を出していない家族を登記名義人にしたり、出資割合よりも多く持ち分を持たせて登記すると、原則として贈与税が課税されます。
こうならないためにも、資金を出した割合で必ず登記することが大切です!

③不動産取得税


家や土地を取得した場合は不動産取得税が課税されます。その取得した家や土地の固定資産税評価額に次の表の税率を乗じた額が課税対象となります。

2008年4月1日~2024年3月31日
土地 住宅用土地 3%
住宅用以外
家屋 住宅
住宅以外 4%

ただし、固定資産税評価額が建築の場合で23万円未満、売買・交換・贈与等の場合で12万円未満、土地の場合で10万円未満の場合は免税となり課税されません!

床面積が50㎡以上240㎡以下で新築した場合は、家の固定資産税評価額から1200万円が控除され、控除後の金額の3%が不動産取得税となり、大きなメリットが受けられます!!
なお、2024年3月31日までに個人が新築した長期優良認定住宅の場合は、控除額がさらに上乗せされ1300万円が控除されます。
また中古住宅は、同じく床面積が50㎡以上240㎡以下で居住用で購入した家の場合、築年次によって下記の表の控除が受けられます。

新築年月日 控除額(軽減税額相当)
中古住宅 1976年1月1日~1981年6月30日 350万円(105,000円)
1981年7月1日~1985年6月30日 420万円(126,000円)
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円(135,000円)
1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円(300,000円)
1997年4月1日以降 1,200万円(360,000円)

※1976年以前の建物も控除があります。
※カッコ内は、軽減税率相当額(控除額×税率3%)で計算した金額です。

土地にも軽減措置があります。2024年3月31日までに取得した場合、固定資産税 評価額の2分の1が控除され、さらに下記表の軽減が受けられます。

土地※ 次のうちいずれか大きいほうの金額
(ア)45,000円(45,000円に満たない場合はその金額)
(イ)1㎡当たりの土地の固定資産税評価額の1/2×住宅の述べ床面積の2倍(200㎡)×3%

※床面積が50㎡以上240㎡以下の新築および中古住宅の敷地

④固定資産税・都市計画税


固定資産税は土地や家などに課税される税金で、毎年1月1日現在の所有者が納税することになります。標準的な税率は1.4%です。一方、都市計画税は、都市計画区域のうち、市街化区域内の土地や家を所有する場合に、0.3%を限度として課税されます。

固定資産税 都市計画税
対象資産 固定資産(土地・家屋・売却資産) 市街化区域内の土地・家屋
納税義務者 1月1日現在、土地、家屋、売却資産を所有する人 1月1日現在、市街化区域内の土地、家屋を所有する人
税率 1.4% 0.3%
課税標準 固定資産税評価額 固定資産税評価額

さまざまな特例により軽減も受けられます。詳しくは不動産会社スタッフへお尋ねください。

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